十七条憲法: 推古天皇12年(604年)に厩戸皇子(うまやどのみこ; 聖徳太子)によって作られて施行された日本初の憲法で、 17条からなる法文
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一に曰わく、和を以て貴しとなし、さからうことなきを宗とせよ。
人皆党あり、またさとれる者少なし。
ここを以て、あるいは君父にしたがわず、
また隣里に違う。しかれども、上かみ和らぎ下睦びて、事を論ずるにかなうときは、
則ち事理自から適ず。何事か成らざらん。
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訳文「和を大切にし人といさかいをせぬようにせよ。
人にはそれぞれつきあいというものがあるが、この世に理想的な
人格者というのは少ないものだ。それゆえ、とかく君主や父に
従わなかったり、身近の人々と仲たがいを起こしたりする。
しかし、上司と下僚がにこやかに仲むつまじく論じ合えれば、
おのずから事は筋道にかない、どんな事でも成就するであろう。」
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二に曰わく、篤く三宝を敬え。三宝とは仏と法と僧となり。即ち四生の終帰、
万国の極宗なり。いずれの世、いずれの人か、この法を貴ばざる。
人、はなはだ、悪しきものすくなし。よく教うれば従う。
それ三宝によらずんば、何を以てかまがれるを直さん。
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訳文「篤く仏教を信仰せよ。仏教はあらゆる生きものの最後に
帰するところ、すべての国々の仰ぐ究極のよりどころである。
どのような時代のどのような人々でも、この法をあがめないことが
あろうか。心底からの悪人はまれであり、よく教え諭せば必ず
従わせることができる。
仏教に帰依しないで、どうしてよこしまな心を正すことができよう。」
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三に曰わく、詔を承けては必ず謹め、君は則ち天たり、臣は則ち地たり。
天覆い地載せて、四時順行し、万機通うことを得。
地、天を覆わんと欲するときは、則ち壊るることを致さんのみ。
ここをもって、君のたまえば臣承り、上行えば下なびく。
故に詔を承けては必ず慎め。謹まずんば自から敗れん。
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訳文「天皇の命を受けたら、必ずそれに従え。譬えるなら君は天、
臣は地。天が万物を覆い、地が万物を載せる。それによって四季は
規則正しく移りゆき、万物を活動させるのだ。
もし地が天を覆おうとするなら、この秩序は破壊されてしまう。
そのように、君主の言に臣下は必ず承服し、上の者が行えば
下の者はそれに従うのだ。だから、天皇の命を受けたら
必ず従え。もし従わなければ、結局は自滅するであろう。」
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四に曰わく、群卿百寮、礼を以て本とせよ。それ民を治むるの
本はかならず礼にあり、上礼なきときは下ととのわず。
下礼なければ以て必ず罪あり。ここを以て、群臣礼あるときは
位次乱れず、百姓礼あるときは国家自から治まる。
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訳文「群卿(大夫と呼ばれる上位官吏)や百寮(各官司の役人)は、
みな礼法を物事の基本とせよ。民を治める肝要は、この礼法にある。
上の者の行いが礼法にかなわなければ下の者の秩序は乱れ、
下の者に礼法が失われれば罪を犯す者が出てくる。
群臣に礼法が保たれていれば序列も乱れず、百姓に礼法が
保たれていれば国家はおのずと治まるものである。」
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五に曰わく、餐を絶ち、欲を棄てて、明らかにうつたえをわきまえよ。
それ百姓の訴は一日に千事あり、一日すらなおしかり、況んや歳を
累ぬるをや。このごろ、訴を治むる者、利を得るを常となし、
賄を見てことわりを聴く。すなわち、財あるものの訟は、石に水を
投ぐるが如く、乏しき者の訴は、水を石に投ぐるに似たり。
ここを以て、貧しき民は則ち由る所を知らず。臣の道またここにかく。
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訳文「食におごることをやめ、財物への欲望を棄てて、訴訟を公明
にさばけ。百姓の訴えは一日に千件にも及ぼう。一日でもそうなの
だから、年がたてばなおさらのことだ。近ごろ、訴訟を扱う者は
私利を得るのをあたりまえと思い、賄賂を受けてからその申し立てを
聞いているようだ。財産のある者の訴えは石を水に投げ込むように
必ず聞き届けられるが、貧乏人の訴えは水を石に投げかけるように、
手ごたえもなくはねつけられてしまう。これでは貧しい民は
どうしてよいかわからず、臣としての役人のなすべき道も
見失われることだろう。」
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六に曰わく、悪を懲し、善を勧むるは、古の良典なり。ここを以て、
人の善を匿すことなく、悪を見ては必ず匡せ。それへつらい詐く者は、
即ち国家を覆すの利器たり、人民を絶つの剣たり。
またかたましく媚ぶる者は、上に対しては即ち好んで下の過を説き、
下に逢いては則ち上の失を誹謗る。それかくの如きの人は、
みな君に忠なく、民に仁なし。これ大乱の本なり。
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訳文「悪しきを懲らし善きを勧めるということは、古からのよるべき
教えである。それゆえ、人の善行はかくすことなく知らせ、
悪事は必ず改めさせよ。人におもねり、人をあざむく者は国家を
くつがえす利器ともなり、人民を滅ぼす鋭い剣ともなる者だ。
また、媚びへつらう者は、上の者には好んで下の者の過失を
告げ口し、下の者に会えば上の者を非難する。このような人々は
みな君に対して忠義の心がなく、民に対しては仁愛の心がない。
大きな乱れのもととなることだ。」
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七に曰わく、人おのおの任あり。掌ること宜く濫れざるべし。
それ賢哲官に任ずるときは、頌音すなわち起こり、奸者官をたもつ
ときは、禍乱すなわち繁し、世に生まれながら知るもの少なし、
克くおもいて聖を作る。事大少とな、人を得て必ず治まり、
時急緩となく、賢に遇えば自から寛なり。これによって、
国家永久にして社稷危きことなし、故に古の聖王は官のために
人を求め、人のために官を求めず。
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訳文「人にはそれぞれの任務がある。おのおの職掌を守り、
権限を濫用しないようにせよ。
賢明な人が官にあれば政治をたたえる声がたちまちに起こるが、
よこしまな心をもつ者が官にあれば政治の乱れがたちどころに
頻発する。世間には生まれながら物事をわきまえている人は少ない。
よく思慮を働かせ、努力してこそ聖人となるのだ。
物事はどんな重大なことも些細なことも、適任者を得てこそ
なしとげられる。時の流れが速かろうと遅かろうと、
賢明な人にあったときにおのずと解決がつく。
その結果、国家は永久で、君主の地位も安泰となるのだ。
だから古の聖王は、官のために適当な人材を
集めたのであり、人のために官を設けるようなことはしなかったのだ。」
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八に曰わく、群卿百寮、早くまいりておそくまかでよ。
公事もろきことなし、終日にも尽くしがたし。ここを以て、
遅く朝(まい)れば急なることに逮(およ)ばず、
早く退るときは必ず事尽さず。
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訳文「群卿や百寮は、朝は早く出仕し、夕は遅く退出するようにせよ。
公務はゆるがせにできないものであり、一日かかってもすべてを
終えることは難しい。
それゆえ、遅く出仕したのでは緊急の用事に間に合わないし、
早く退出したのでは事務をし残してしまう。」
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九に曰わく、信はこれ義の本なり。事毎に信あれ。
それ善悪成敗はかならず信にあり。
群臣共に信あるときは、何事か成らざらん。
群臣信なきときは、万事悉く敗れん。
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訳文「信は人の行うべき道の源である。何事をなすにも真心をこめよ。
事のよしあし、成否のかなめはこの信にある。
群臣がみな真心をもって事にあたるなら、どのようなことでも
成するだろう。しかし真心がなかったら、すべてが失敗するだろう。」
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十に曰わく、こころのいかりを絶ちおもてのいかりを棄て、
人の違うを怒らざれ。
人みな心あり、心おのおの執るところあり。
彼是とすれば則ち我は非とす。
我是とすれば則ち彼は非とす。我必ず聖なるにあらず。
彼必ず愚なるにあらず。
共にこれ凡夫のみ。是非の理、なんぞよく定むべき。
相共に賢愚なること、みみがねの端なきが如し。
ここを以て、彼の人いかるといえども、還ってわが失を恐れよ。
われ独り得たりといえども、衆に従いて同じくおこなえ。
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訳文「心に憤りを抱いたり、それを顔に表したりすることをやめ、
人が自分と違ったことをしても、それを怒らないようにせよ。
人の心はさまざまでお互いに相譲れないものをもっている。
相手がよいと思うことを自分はよくないと思ったり、
自分がよいことだと思っても相手がそれをよくないと思う
ことがあるものだ。
自分が聖人で相手が愚人だと決まっているわけではない。
ともに凡夫なのだ。是非の理をだれが定めることができよう。
お互いに賢人でもあり、愚人でもあるのは、端のない
鐶(リング)のようなものだ。
それゆえ、相手が怒ったら、むしろ自分が過失を犯している
のではないかと反省せよ。
自分ひとりが、そのほうが正しいと思っても、衆人の意見を尊重し、
その行うところに従うがよい。」
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十一に曰わく、明らかに功と過とを察して、賞を罰とを必ず当てよ。
このごろ、賞は功においてせず、罰は罪においてせず、事を執る群卿、
よろしく賞と罰とを明らかにすべし。
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訳文「官人の功績や過失をはっきりとみて、それにかなった
賞罰を行うようにせよ。
近ごろは、功績によらず賞を与えたり、罪がないのに罰を加えたり
していることがある。
政務にたずさわる群卿は、賞罰を正しくはっきりと行うようにすべきである。」
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十二に曰わく、国司・国造、百姓におさめとることなかれ。
国に二君なく、民に両主なし。
率土の兆民は王をもって主となす。
任ずる所の官司はみなこれ王の臣なり、
何ぞ公とともに百姓に賦斂せんや。
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訳文「国司や国造は、百姓から税をむさぼり取らぬようにせよ。
国にふたりの君はなく、民にふたりの主はない。
この国土のすべての人々は、みな王(天皇)を主としているのだ。
国政を委ねられている官司の人々は、みな王の臣なのである。
どうして公の事以外に、百姓から税をむさぼり取ってよいであろうか。」
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十三に曰わく、もろもろの官に任ずる者、同じく職掌を知れ。
あるいは病し、あるいは使して、事をかくことあらん。
しかれども、しることを得るの日には、和すること曾て
より識れるが如くせよ。それあずかり聞くことなしというを以て、
公務を妨ぐることなかれ。
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訳文「それぞれの官司に任じられた者は官司の職務内容
を熟知せよ。
病気や使役のために事務をとらないことがあっても、
職務についたなら以前から従事しているかのように
その職務に和していくようにせよ。
そのようなことに自分は関知しないといって、
公務を妨げるようなことがあってはならない。」
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十四に曰わく、群臣百寮、嫉妬あることなかれ、
われすでに人を嫉めば、人またわれを嫉む。嫉妬の患い、
その極りを知らず。ゆえに、智おのれに勝るときは則ち悦ばず、
才おのれに優るときは則ち嫉妬む。
ここを以て、五百(いおをせ)にしていまし今、賢に遇うとも、
千載にして以て一の聖を待つこと難し。
それ賢聖を得ざれば、何を以てか国を治めん。
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訳文「群臣や百寮は人をうらやみねたむことがあってはならない。
自分が人をうらやめば、人もまた自分をうらやむ。
そのような嫉妬の憂いは際限がない。
それゆえ、人の知識が自分よりまさっていることを喜ばず、
才能が自分よりすぐれていることをねたむ。
そんなことでは五百年たってひとりの賢人に出会うことも、
千年たってひとりの聖人が現れることも難しいだろう。
賢人や聖人を得なくては、何によって国を治めたらよいであろうか。」
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十五に曰く、私に背きて公に向うは、これ臣の道なり。
およそ人、私あれば必ず恨みあり。
憾みあれば必ず同(ととのお)らず。
同らざれば則ち私を以て公を防ぐ。
憾起るときは則ち制に違い法を害う。故に初めの章に云わく、
上下和諧せよと。それまたこの情なるか。
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訳文「私心を去って公の事を行うのが臣たる者の道である。
人に私心があれば他人に恨みの気持ちを起こさせる。
恨みの気持ちがあれば人々の気持ちは整わない。
人々の気持ちが整わないことは私心をもって公務を妨げることであり、
恨みの気持ちが起これば制度に違反し法律を犯すことになる。
第一の章で上下の人々が相和し協調するようにといったのも
この気持ちからである。」
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十六に曰わく、民を使うに時を以てするは、古の良典なり。
故に、冬の月にはいとまあり、以て民を使うべし、
春より秋に至るまでは農桑の節なり、民を使うべからず。
それ農(たつく)らざれば何をか食わん。
桑(くわと)らざれば何をか服(き)ん。
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訳文「民を使役するのに時節を考えよとは、古からのよるべき
教えである。冬の月の間(10〜12月)に余暇があれば民を使役せよ。
春から夏にかけては農耕や養蚕の時節であるから、
]
民を使役してはならない。農耕をしなかったら何を食べればよいのか。
養蚕をしなかったら何を着ればよいのか。」
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十七に曰わく、それ事は独り断むべからず。必ず衆とともに
よろしく論ずべし。少事はこれ軽し、必ずしも衆とすべからず。
ただ大事を論ずるに逮(およ)びて、もしは失(あやまち)
あらんことを疑う。
故に、衆とともに相弁(あいわきま)うるときは、
ことばすなわち理を得ん。
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訳文「物事は独断で行ってはならない。必ずみなと論じあうよう
にせよ。些細なことは必ずしもみなにはからなくてもよいが、
大事を議する場合には誤った判断をするかも知れぬ。
人々と検討しあえば、話し合いによって道理にかなったやり方を
見出すことができる。」
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